□乳幼児医療費助成制度(外来患者さんの場合)
都道府県、市町村でこれほど助成制度や助成方法、対象年齢、自己負担の有無、所得制限の有無が異なる制度もありません。全国的に見ると“現物給付”で、対象年齢は“小学校入学前まで”、“自己負担は無し”で、“所得制限はあり”のところが多いようです。
三重県は福祉については非常な後進県(特に北川県政になってから福祉政策の後退が著しい)でありますので、乳幼児医療費助成制度は非常に貧弱です。
数年前に三重県小児科医会が要望し、県議会で可決された現物給付も未だに実現していないばかりか、所得制限は厳しくなる一方です。

四日市市の場合
平成14年9月1日から福祉医療費助成制度の内容が一部変わります。
今まで3歳未満であった外来診療の乳幼児医療費助成が4歳未満と少し改善(所得制限は強化)しました。
償還払い
(一旦は保険診療の自己負担額を窓口で支払い、後から助成金が帰ってくる)に変わりありません。
国民健康保険の被保険者、社会保険の被扶養者で所得制限以内の方
保険診療の自己負担額全額助成
国民健康保険の被保険者、社会保険の被扶養者で所得制限を越える方、生活保護受給者
乳幼児の助成は受けられません
[手続きについて]
上記の助成の手続きは、四日市市役所又はお近くの市民センターで行なってください。手続き後、受給資格証が届きます。届きましたら、有効期限をまずご確認ください。
毎月の初めての受診日に当院窓口へ、保険証と受給資格証 両方をご呈示ください。
当院にて、福祉医療費領収証明書を作成します。毎月15日に、前月分を医師会を通じて市に提出します。

四日市市以外の三重県内の市町村の場合
補助方法、補助金額、対象年齢、一部負担金の有無、所得制限の有無については市町村でそれぞれ異なりますので、詳細は住所地の役所でお尋ねください。
居住されている市町村の役所で手続きをされて、届いた受給資格証を毎月の初めての受診の際に、保険証とともにご呈示ください。
当院にて、福祉医療費領収証明書を作成します。毎月15日に、前月分を医師会を通じて該当市町村に提出します。

三重県以外の市町村の場合
補助金額、対象年齢、一部負担金の有無、所得制限の有無については各県、各市町村でそれぞれ異なりますので、住所地の役所でお尋ねください。
居住されている市町村の役所で、手続きをされて、届いた受給資格証を毎月の初めての受診の際に、保険証とともにご呈示ください。
当院にて、福祉医療費領収証明書を作成します。毎月15日に、前月分を該当市町村に提出します。
証明書代として一枚につき200円を頂戴しております。
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