■本院からのお知らせ


飲酒運転0宣言を

NPO法人飲酒運転防止対策振興会から本院のHPに掲載して、飲酒運転0宣言を広めてくださいと依頼が参りました。

この運動に私は共鳴いたします。

飲酒運転をして事故を起こしあなたのお子さんや家族を悲しませないためにも、又相手のお子さんや家族を悲劇に巻き込まないためにも、飲酒したら絶対車を運転したり、飲んだ人が運転する車には乗らないようにしましょう。

その決意の表れとして 飲酒運転0宣言をしてください。

私も本日宣言しました。

下記のHPで宣言をしてください。
http://ddca.jp/zero.php

平成20年4月7日  院長



平成20年4月からの5年間の時限立法の予防接種について
(平成20年4月1日)

平成20年4月1日から受けられる中学1年生、高校3年生への麻疹・風疹混合ワクチン接種のことです。

欧米では10年以上前から韓国でも数年前から麻疹ワクチンや風疹ワクチンの2回接種が行われていましたが、日本は遅れて平成18年から小学校入学前1年の子どもへの2回目の接種が行われるようになりました。                                平成19年1月から東京を中心に、その後全国に麻疹の大規模な流行があり、各地の大学でも一時的な閉校に追い込まれました。又日本からの修学旅行生が米国で麻疹を発症し、帰国延期に追い込まれたこと等を受け、平成20年4月から中学1年生と高校3年生への麻疹・風疹混合ワクチンが行われることになりました。平成18年に年長さんで注射を受けた子が6年たつと中学1年生になるので、この中1、高3への注射は5年の時限立法となったものです。5年を過ぎると中1、高3への注射は無くなり、1歳児への注射と小学校に入学前の1年間に追加する注射の2回注射になります。ですから今の年長児は中1、高3では受けられません。中1は今受けないと高3では受けられません。 



こんにゃくゼリーは危険です。

こんにゃくゼリーは危険です。切って小さくしても危険です!
こんにゃくゼリーは乳幼児〜小児、高齢者には与えないように!

2007年に入り、こんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせ、7歳の男の子2人が死亡していた。
国民生活センター が2007年5月23日こんな事実を発表した。1995年以降、11人も死亡したことになる。EU、韓国、米国ではゼリーへのこんにゃく使用をすでに禁止している。日本ではどう対応してきたのか。同センターによると、過去にこんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせて死亡したのは、68歳以上が3人、40歳代が1人、6歳が2人、2歳以下が3人。最近では1999年が最後だった。ほかにも死亡には至らなかったが、のどを詰まらせ病院に行き、後遺症が懸念されたケースもある。こんにゃく入りゼリーは、一口サイズのものが1991年ごろから出回り始めた。同センターによると、現在ではほとんどが一口サイズのものだが、今回の2件の死亡事故のゼリーのサイズとメーカーは調査中だ。

1995年に1歳6カ月の男の赤ちゃんが死亡して以来、同センターはこれまでに7回の注意喚起を発表していた。「続発!一口サイズのこんにゃく入りゼリーによる死亡事故」(1996年6月)、「ソフトタイプこんにゃく入りゼリーでも窒息事故 幼児には与えない方が無難」(97年9月)など。2006年11月が直近で今回が8回だ。今回は「子供や高齢者に食べさせることを控えるべきである」とし、06年の「幼児等には与えない方が良い」より踏み込んだ。メーカー側はこれまで、のどに詰まらせる可能性があることを伝える注意表記を目立つようにしたり、ゼリーの大きさや、通常のゼリーより硬いとされる硬さを変えるなどの対応をしてきた。しかし、従来より柔らかくしたタイプでも後に死亡者が出た。同センターは「いくら改善努力をしてきたとしても、死亡者が新たに出たという結果責任は大きい」とメーカー側の対応にいらだちを見せている。

ようやく全面禁止も含め検討
○海外での取り組み
米国などで死亡者が出たことを受け、EUは03年にゼリー菓子へのこんにゃく使用を禁じた。同じころ韓国でも同様の措置が取られた。米国でも、事実上流通しないように当局が注意を呼びかけている。 

○日本ではどうでしょうか?
国民生活センターの島野康審議役は「日常的に子どもが口にする商品で、これだけ死亡するということは相当の問題です。 今後、さらに調査を進め、改めて業界や行政に改善を要望したい」と話しています。
農水省食品産業振興課は「詳細を調べ、対応を検討したい」としています。即ち、行政の具体的な取り組みはこれからです。


結局、自分の子どもや高齢の親は自分で守るしかありません!

(1)少なくとも自分の子どもや親(高齢者)には、こんにゃくゼリーを与えないようにしましょう!
(2)保育園、幼稚園や小学校での保護者会、老人会で、こんにゃくゼリーの危険性を話題にしましょう!

データー(国民生活センター発表)
1)危害・危険件数の推移(註1)

年度

危害

危険

1996

15

1

1997

3

0

1998

0

1

1999

1

0

2000

1

0

2001

1

0

2002

0

0

2003

2

0

2004

0

0

2005

2

0

2006

2

0

合計

27

2

(注1)PIO-NETより作成。件数は2007年5月23日までの登録分。また、「危害」とは、実際にけがをした情報のことをいう。「危険」とは、けがはしなかったが、そのおそれがある情報のことをいう

2)危害(27件)について

(1)被害者の年代別件数(不明1件)

年代

件数

10歳未満

14

10歳代

3

20歳代

0

30歳代

1

40歳代

1

50歳代

2

60歳代

1

70歳代以上

4



日本脳炎ワクチン接種をお考えの保護者さまへ

昨年、熊本で3歳児が日本脳炎に罹り、後遺症を残しています。一昨年三重県で大人の日本脳炎がでており、三重県は日本脳炎要注意県であり、予防接種は絶対接種するべきと考えます。本院では日本脳炎ワクチン接種を積極的に行ってきましたが、ここにきてワクチンの入手が困難になってきました。 各ワクチンメーカーが厚労省の方針に従って、従来の日本脳炎ワクチンの製造を中止し、工場を新型ワクチン製造にシフトしたためです。ところが新型ワクチンは副作用が多いために認可されず、違った新型ワクチンが認可されるまでには3年以上かかることが確実で、その間は今までのワクチン接種しか日本脳炎を予防する手段がありません。

現在ワクチンはありますが、早晩入手困難になることは間違いなく、日本脳炎ワクチン接種を希望される方は出来るだけ早く接種することをお勧めします。


ついに今年 小児に日本脳炎が発生しました

今年8月 熊本県で3歳の幼児に日本脳炎が発症し、現在加療中のようです。痙攣重積、意識障害を起こし、集中治療室で治療を受け、救命はできたようですが、神経学的後遺症を残したようです。こどもの日本脳炎は数十年ぶりといわれております。
是非 予防接種を受けることをお勧めします。


禁煙外来のお知らせ

この6月からニコチン依存症に対して保険診療でニコチンパッチの処方を含む禁煙指導ができることになりました。本院は4月に県に申請してニコチン依存症指導管理をできる診療所になりました。県で7番目でした。今のところ四日市市では私の診療所を含めて2軒の診療所しかこの保険適応の禁煙指導ができる診療所がありません。

保険適応には患者さんの喫煙状態も関係します。詳しくは本院までお問い合わせください。

日時:平成17年10月20日(木)14:30〜16:30

場所:四日市医師会館 4階講堂

演題:里親家族で育つ子どもたち

講師:NPO法人東京養育家庭の会 多摩支部長 坂本洋子「ぶどうの木」の著者

主催:四日市医師会、三泗小児科医会

後援:四日市教育委員会、三重郡三町教育委員会 四日市私立幼稚園協会、四日市私立保育連盟



平成20年4月からの5年間の時限立法の予防接種について
(平成20年4月1日)

平成20年4月1日から受けられる中学1年生、高校3年生への麻疹・風疹混合ワクチン接種のことです。

欧米では10年以上前から韓国でも数年前から麻疹ワクチンや風疹ワクチンの2回接種が行われていましたが、日本は遅れて平成18年から小学校入学前1年の子どもへの2回目の接種が行われるようになりました。                                平成19年1月から東京を中心に、その後全国に麻疹の大規模な流行があり、各地の大学でも一時的な閉校に追い込まれました。又日本からの修学旅行生が米国で麻疹を発症し、帰国延期に追い込まれたこと等を受け、平成20年4月から中学1年生と高校3年生への麻疹・風疹混合ワクチンが行われることになりました。平成18年に年長さんで注射を受けた子が6年たつと中学1年生になるので、この中1、高3への注射は5年の時限立法となったものです。5年を過ぎると中1、高3への注射は無くなり、1歳児への注射と小学校に入学前の1年間に追加する注射の2回注射になります。                      ですから今の年長児は中1、高3では受けられません。中1は今受けないと高3では受けられません。 



◇予防接種法の改訂について
麻疹・風疹の予防接種について(平成17年10月3日号)

平成18年4月1日から麻疹・風疹の予防接種は単独でなく、二種混合注射になります。それに伴い、それぞれの単独注射は予防接種法から外れて、任意接種になります。

しかも今まで7歳6ヶ月未満にまで認められていた接種期間も二種混合接種では2歳未満に制限されます。単独接種が任意になっても、接種料金は市町村に負担するように厚生労働省は指導しているようですが、今のところ全国の市町村の反応は鈍いようです。

また平成18年3月31日までに麻疹・風疹の単独接種を受けたものは二種混合による2回目の接種を受けられないとの今のところの決定ですが、日本医師会の担当理事また複数の予防接種の専門家の言によれば、現在単独接種を受けた方も2〜3年後までには混合注射による2回目の接種が可能になるとの見通しです。

そこで、次のような考え方での接種をお勧めします。

  1. 平成18年2月までに1歳になるお子さんは、誕生日またはその後1〜2日以内に麻疹接種を受けることをお勧めします。その後4週後に風疹の接種です。
  2. 平成18年3月に1歳になるお子さんは、4月1日以降に二種混合接種を受けましょう。(麻疹と風疹の2種類を1ヶ月以内に接種することが難しいために)
  3. 平成18年3月31日までに2歳以上になる方は麻疹または風疹、または両方の接種を早急に受けることを強くお勧めします。
  4. 入学前検診や3歳児検診でも接種されていない方は多く見つかりますが、18年4月以降はその年齢で接種漏れを見つけても自費での接種しかできません。平成18年3月一杯に接種を受けましょう。
  5. 今回の騒動でも、厚生労働省には未接種者救済とか激変緩和、移行措置とかの考えは一切無いようです。

私のような小児科医から言わせると、厚生省の役人の考えは大勢のお子さんになるべく接種の機会を与えようとしない強者の考え方です。

平成17年10月3日 院 長

1.  麻疹と風疹に係る定期の予防接種の対象者をいずれも次のとおりとする

第1期:生後12ヶ月から生後24ヶ月に至るまでの間にある者

第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前から、当該始期に達する日の前日までの間にある者

 (施行日 平成18年4月1日)

2.  日本脳炎に係る定期の予防接種の第3期予防接種を廃止する

   (施行日 平成17年7月29日)



説明文

相変わらずのお役所の文章はわかりづらいですね。

麻疹と風疹ワクチン

混合ワクチンになり、麻疹と風疹の両方が1回ででき、しかもその混合ワクチンを2回接種できるようになりました。

問題は第1期の接種期間が短縮されることです。

今までは1歳から7歳6ヶ月未満まで接種できたのが、1歳台しかできなくなります。今までの厚生労働省の扱いを見ていると、救済措置はないので、平成18年4月1日に、2歳以上になっている児は風疹や麻疹の予防接種は受けられなくなりますので、3月31日までに受けましょう。

風疹ワクチンを接種していない児は、ポリオや三種混合1期の追加より、風疹を優先して接種しましょう。

第2期の接種を導入することは画期的なことです。

もっとわかりやすい文章であれば100点なのですが、80点位でしょうか。

簡単に言うと、5歳以上7歳未満で、小学校入学1年前から、入学1日前までの児が対象です。4月1日からですので、前年の4月1日から入学する年の3月31日まで接種できると考えてよいでしょう。

すなわち、対象者は再来年(平成19年)1年生になる児です。

日本脳炎

日本脳炎第3期(中学生対象)は、平成17年7月29日以降は接種不可能



平成17年8月1日に手に入れた予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成17年7月29日 健感発第0729001号)の抜粋は、以下の通りです。

定期の予防接種の対象者 第1の1の(1)

麻しん対策を強化し、風しんによる先天性風しん症候群の発生を予防するため、麻しん及び風しんに係る定期の予防接種の対象者をいずれも次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものとすること。

ア 第1期の予防接種 生後12月から生後24月に至るまでの間にあるもの

イ 第2期の予防接種 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

定期の予防接種の実施に関する事項 第1の3の(2)

麻疹及び風疹に係る定期の予防接種について、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを用いて接種を行うこと

 

経過措置 第2の2

麻しんまたは風しんに係る定期の予防接種について、第1期及び第2期の予防接種ともに乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを用いることとしているところ、当面、平成18年4月1日前に麻しんまたは風しんに係る定期の予防接種(麻しんまたは風しんの単抗原ワクチンのいづれかを接種)を受けた者については、第2期の予防接種の対象者としないことし、したがって第1の1の(1)は、適用しないこと

なお、平成18年4月1日以降に5歳以上7歳未満のものであって、小学校就学の始期に達する日の1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの(同日前に麻しんまたは風しんに係る予防接種のいずれも受けていない者に限る。)については、第2期の予防接種の対象者となるものであること。

 

留意事項 第3の2の(2)

平成18年4月1日以降、麻しん又は風しんの単抗原ワクチン接種は、法に基づかない予防接種となること及び第2に2に留意の上、同年3月1日から3月31日までにおける未接種の対象者について、同年4月1日以降にも接種機会の確保が可能な場合は、同日以降の接種を勧奨するように配慮すること。


ご説明と私の考え

麻疹・風疹2種混合ワクチン接種(2種混合注射と略す)ができることは手間が一回で済むので、お母様にとっては朗報です。

それプラスどんな方でも2回接種できれば一番良かったのですが、2回目の接種は1回目も2種混合注射を受けた人だけに限られました。

どうしてそうなったかがよく判りません。

それぞれ単独でしていて、2回目を2種混合注射で受けても、効果や副作用に変化がないことはわかっていることです。

何か医学以外の要素が働いて、このような決定になったとしか思えません。

通常前のシステムと変わったシステムとあいだを取って、急な変更にもついていけるようにするのが「経過措置」だと思うのですが、前回より接種年齢は制限し、しかも今まで接種したのとの継続性は認めないというのだからあきれてしまいます。

そこにはなるべく多くの子ども達に接種して、麻疹、風疹、先天性風疹症候群に罹る子ども達を極力少なくしようという意図は全く感じられません。

純粋に2種混合注射を2回接種するグループを作り、疫学調査に使う意図が隠されているように思えてなりません。

平成18年3月に1歳を迎えるお子さんは、麻疹接種を延期して、4月以降に2種混合を薦めるように書いてあります。

麻疹の恐さを知っているから、集団生活に1歳前に入るお子さんには1歳前に一度麻疹の予防接種を受けるように薦めている我々にとっては、麻疹を1ヶ月でも延期するように薦めるという感覚が信じられません。

多分3月に麻疹をすると、4月に風疹をするか、二種混合をするかしなければいけなくなり、自分で作ったルールを破ることになるので、苦し紛れにこのような文章を書いたのでしょう。

机に向かってこの文章を書いている役人の感覚なんだ=これが公衆衛生をつかさどっている、臨床を知らない麻疹の恐さを肌で知らない役人の感覚なんだと つくづくそう思います。

もし接種せず、麻疹に罹ったらどうするのでしょうか? 

それでも麻疹に罹るのが恐いのでしょう。これを薦めよと書いてあるのは3月に接種すべき人だけに限っています。

小児科医としては、15歳未満の子ども達全員に麻疹・風疹の二種混合を2回接種できるとしたい・・こういう思いです。



お詫び

私は 麻しん風しん混合ワクチンによる第2期の予防接種は平成18年4月1に以降小学校入学1年前から全員が接種できるのだと思っておりました。ところが今回の通知で、2期を受けられるのは1期も麻しん風しん混合ワクチン(二種混合)を受けた者でないといけないことが通知されています。

こんな通知が来るとは思ってもいませんでした。今小児科医のメーリングリストはこの問題で大騒ぎです。

私の観測が甘く、皆様にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

ですから平成18年2月末までに麻しんや風しんの単独ワクチンを受けた者は、両方接種していても、第2期の追加は受けられません。

今まで私は追加接種は全員ができるものと考えて、約1年以上前から麻しんや風しんを接種した方への抗体検査をお勧めしておりませんでした。しかし2回接種ができないことが判明した以上、追加接種のできない方への麻疹や風疹抗体検査を再開いたします。

風疹の予防接種を受けてから抗体検査といわれなかった方及び言われたけどまだ検査を受けておられない方は早急に検査を受けてください。

麻疹や風疹の単独のワクチンが来年4月以降には発売されないことも考えられますので、追加免疫を受けるのでしたら今のうちです。


麻疹情報

全国的に麻疹が猛威を振るっております。
麻疹は死亡する可能性のある疾患です。予防はワクチン接種しかありません。
これから修学旅行のシーズンです。小学生・中学生だけでなく大人の方でも関東甲信越地方・大阪・京都・横浜等に行かれる方はワクチン接種をお勧めします。
麻疹ワクチンが手に入りにくくなっております。
麻疹・風疹混合ワクチンの接種をお勧めします。麻疹情報はhttp://measles.jp/から得ることが出来ます。


◇みはら子育て支援センター平成17年度講演会
子育て支援センターにて、午後1時30分〜3時00分
講師:講師は三原です。
聴講ご希望の方は電話でお問い合わせください。

日程 講演内容
1. 平成17年5月12日(木) トイレット・トレーニング、今はやっている病気・これからはやる病気
2. 平成17年10月13日(木) 子どもが良くかかる病気と起こしやすい事故
3. 平成17年11月10日(木) 子供同士のコミニュケーションと親の関わり方
4. 平成17年12月8日(木) 子どもの食事(食事アレルギーを含む)、今はやっている病気・これからはやる病気
5. 平成18年1月12日(木) ストレスとその対処法
6. 平成18年2月9日(木) 二人目ができたとき
7. 平成18年3月9日(木) 手を焼く子どもへの対処方法
(1〜3歳児の扱い方)


◇みはら子育て支援センター平成17年度特別講演会
子育て支援センターにて、午後1時30分〜3時00分
聴講ご希望の方は電話でお問い合わせください。

日程 講演名 講師
1. 平成17年6月18日(土) 童謡を何曲知っていますか? 小林薫さん(ピアチェーレ弦楽四重奏団)
2. 平成17年7月16日(土) 演題名未定 小林薫さんと高嶋耕二さん(ピアチェーレ弦楽四重奏団)
3. 平成17年9月8日(木) 子どもの遊ばせ方 森美和子さん(保育士、子育てサークル「キラキラ」主宰)


□個人情報保護法対処について

平成17年4月1日からの個人情報保護法の施行に伴い、本院でもいろいろ対処をしなくてはいけなくなりました。私どもも個人情報の漏れには細心の注意を払いますが、皆様のご協力も御願い申し上げます。                                      

  1. 個人を特定するために、診察券番号、氏名、生年月日の全部をお聞きすることが多くなると思います。どうぞご協力を御願い申し上げます。              
  2. 本院からご自宅にお電話をするときがあると思いますが、三原クリニックと名乗って宜しいでしょうか?             
  3. 他人へのなりすましによる情報漏れを防ぐために、電話での検査結果等の個人情報のお問い合わせ(受診しているかどうかのお問い合わせも含む)には一切お答えできないことになりました。                              
  4. 診察予約の際、帳面に個人の氏名の代わりに、診察券番号を記入いただくことにいたしました。診察券番号がわからないときは、苗字と生年月日をご記入ください。   
  5. 待合室、中待合室、受付・会計等からお呼びするときには、今までとおりに氏名でお呼びします。他の呼び方をご希望の方は遠慮なく申し出てください。                
  6. 中待合室で体温をお聞きすることを中止し、診察室でお聞きします。

同意しがたいものがある場合は、その旨をお申し出ください。
お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わさせていただきます。



□当院に於ける個人情報の利用目的 

A.医療提供

  1. 当院での医療サービスの提供
  2. 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
  3. 他の医療機関等からの照会への回答
  4. 患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
  5. 検体検査業務の委託その他の業務委託
  6. ご家族等への病状説明
  7. 保育園、幼稚園、学校との連携
  8. その他、患者さんへの医療提供に関する利用

B.診療費請求のための事務                                                

  1. 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
  2. 審査支払機関へのレセプトの提出
  3. 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
  4. 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
  5. その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用

C.当院の管理運営業業務

  1. 会計・経理
  2. 医療事故等の報告
  3. 当該患者さんの医療サービスの向上
  4. その他、当院の管理運営業務に関する利用

D.企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知

E.医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

F.医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

G.当院内において行われる医療実習への協力

H.医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究

I.外部監査機関への情報提供

(1)上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたいものがある場合には、その旨をお申し出ください。
(2)お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
(3)これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。



□当院に於ける個人情報の利用目的の具体的説明

A.医療提供

  1. 当院での医療サービスの提供:
    診療緑(カルテ)・診察券・レントゲンフィルム保存袋・心電図台紙・検査依頼表・診断書等の作成・保存
  2. 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者、行政等との連携:
    診療情報提供書、処方箋、主治医意見書、主治医指示書等の書類作成と提供予防接種問診表や福祉医療費領収証明書作成と市町村への送付
  3. 他の医療機関等からの照会への回答:
    他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者、行政等からの照会への回答、但し勤務先からの照会は本人の同意を必要とす
  4. 患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
  5. 検体検査業務の委託、その他の業務委託:
    委託機関と個人情報保護に関する確認(契約)書を締結
  6. ご家族等への病状説明:
    但し、20歳以上の成人が患者さんの場合は家族への説明にも本人の同意を必要とする
  7. 保育園、幼稚園、学校との連携:
    罹患・治癒証明書の作成、学校検診・結核検診等で要精査の場合の報告書の作成
  8. その他、患者さんへの医療提供に関する利用

B.診療費請求のための事務

  1. 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
  2. 審査支払機関へのレセプトの提出
  3. 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
  4. 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
  5. その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用

C.当院の管理運営業業務

  1. 会計・経理
    請求書・領収書等の作成
  2. 医療事故等の報告
    予防接種等による事故報告は行政に対して行います
  3. 当該患者さんの医療サービスの向上
  4. その他、当院の管理運営業務に関する利用

D.企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知

E.医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
民間の生命・損保会社等からの照会・回答は本人の同意を必要とする。会社が「同意書」を提示しても本人の意思を確認 する必要があるとされています

F.医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

G.当院内において行われる医療実習への協力

H.医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
  住所や氏名の匿名化、顔写真のマスキングを行い、個人が特定できないように配慮す

I.外部監査機関への情報提供

  1. 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたいものがある場合には、その旨をお申し出ください。
  2. お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
  3. これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。
  4. 法の定めにより情報提供が求められた場合は、法律の定めに従って対応いたします

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