□介護保険によるサービスを受けるとき
65歳以上の方で要介護の必要がある場合、又は40歳以上で特定疾病による訪問介護等を受けようとする場合、その認定申請を受けた市町村は要介護認定調査員を派遣し、患者さんの心身等の情況調査を行います。
介護認定審査会ではそれをもとに、別に出されるかかりつけ医が作成する患者さんの傷病に関する主治医意見を参考にして、介護度等を認定します。
当院は介護保険の居宅サービス事業者として指定されておりますので、主治医意見書をお書きすることができます。
また院長は介護保険法施行令により登録された介護支援専門員(ケア・マネージャー)でありますので、介護保険には精通しており、安心してお任せいただくことができます。
主治医意見書が必要な方は、当院受付窓口までお申し出ください。
又介護保険でお知りになりたいことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
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